☆月曜日ブログ担当『たくももゆう』です。
建物利用・敷地分割相談 可能 (^^♪
◇お問合せいただきました。
堺市 北区 東上野芝町2丁 「売土地」古家付き
お問合せいただきました。
敷地面積:618.17u 約186.99坪 建築条件なし「売土地」
お好きなハウスメーカー・工務店さんでの建築が可能な物件です。
敷地内には2棟の建物がございます。1棟は築年数が古くご利用いただけないと
思いますが。
もう1棟は 約15年ほど前に 大手のハウスメーカー様で建築いただいております。
十分ご使用いただけます。
全体区画では 約186.99坪 と大きな敷地となっておりますので
敷地の分割に関しましても、ご相談賜りますので まずは
『たくももゆう』 まで おこえがけくださいませ。
では では また 来週 〜 〜 。
物件の 購入 は もちろん
物件の 売却・買取
物件の リフォーム・リノベーション も
『たくももゆう』に おまかせください!!
お問合せは
リノヴェック不動産販売
フリーダイヤル 0120-0843-00 |
本社 2022.09.12 |
☆月曜日ブログ担当『たくももゆう』です。
ながいあいだ お休みをいただいており ご迷惑お掛け致しました m(__)m
◇ご契約いただきました。
堺市 西区 上野芝町 中古戸建 ‼ ‼
先月の末 30日 夜 お客様ご自宅にて 無事契約調印が整いました。
8月は お盆休みと 『たくももゆう』の体調不良によるお休みの為
お客様には 直接のご説明ができない時もありながらのお打ち合わせの中
メール等で ご質問・ご疑問点をご指示いただき お答えするという事を
なんども なんども 繰り返しさせていただくことにより
最終的には ご安心して ご契約いただくことが できました。
I 様には 物件のお引渡はもちろん お住まいいただいてからも
しっかりとフォローアップさせていただきますので どうぞ宜しくお願い致します。
では では また 来週 〜 〜 。
物件の 購入 は もちろん
物件の 売却・買取
物件の リフォーム・リノベーション も
『たくももゆう』に おまかせください!!
お問合せは
リノヴェック不動産販売
フリーダイヤル 0120-0843-00 |
本社 2022.09.05 |
☆月曜日ブログ担当『たくももゆう』です。
◇査定に訪問致しました。
北区 東上野芝町 「ファミールハイツ上野芝」
ご売却のご相談があり、お伺いさせていただきました。
ルーフバルコニーがあり とても開放感のある角のお部屋です。
お客様のご意向に沿って 早期の売却・希望価格での売却を
目指して 精一杯お手伝いできれば と考えております。
物件をお預りできれば リフォーム工事の見積もりも 急ぎ準備致します。
ご興味いただけました お客様は ぜひぜひ 『たくももゆう』へ。
では では また 来週 〜 〜 。
物件の 購入 は もちろん
物件の 売却・買取
物件の リフォーム・リノベーション も
『たくももゆう』に おまかせください!!
お問合せは
リノヴェック不動産販売
フリーダイヤル 0120-0843-00 |
本社 2022.08.08 |
コロナの脅威が留まるところを知りませんが、今後の展開はどうなっていくのでしょうか?
目に見えない所にも差し迫っているようで恐怖すら感じてしまいます。
目に見えないと言えば、中古住宅を購入する際に買主様が懸念されているのは、建物における不具合ではないでしょうか?
契約時の重要事項説明では売主様が知っている内容については、買主様に伝える義務が生じます。
ただ知りえない事柄については、この限りではありません。
とはいえ、買主様にとっては知っている知らないに関わらず建物についての事は知っておきたいものです。
弊社では購入を検討している物件の建物調査を無料にて行っております。 (具体的になった段階で売主様の承諾が必要となります)
当然ながらすべてにおいて事細かくとまではいきませんが、凡そ皆様にはお喜び頂いています。
これも社内に工事部があるのでできることだと考えています。
その他にも戸建住宅については後付けの瑕疵保険もありますので、担当者にご相談頂ければと思います。
まだまだご説明しきれていない事が多くございますので、是非お問い合わせください。
稲本 |
本社 2022.08.07 |
世の中は様々な諸問題を抱えながら前へ進み、時には歩みを止め、はたまた後ろへ下がったりと変化が著しい限りです。
私どもが生業としている不動産仲介、建設業、損害保険事業も例外ではなく日進月歩しています。
その中でも建設業においては許認可の範囲が変わることが時々あります。
解体業はその最たるもので、以前は建設業の中で許可されていたのですが、現在は解体工事業という許可ができましたので、ある一定程度の解体工事については【解体工事業】の許可を取る必要があります。
当然、その許可を取るには資格者が必要になりますし、講習会等の受講も必須です。
中には許可を取っていない業者もいるみたいですので、ご注意下さい。
もちろん、私共は取得していますのでご安心下さい。
稲本 |
本社 2022.08.06 |
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